預金者保護法では、個人の預貯金者(以下、「預貯金者」という)のキャッシュカードが偽造され、不正払戻しの被害が発生した場合…

第1問(語句の選択) (6)

預金者保護法では、個人の預貯金者(以下、「預貯金者」という)のキャッシュカードが偽造され、不正払戻しの被害が発生した場合、預貯金者に故意がある場合、または金融機関が善意・無過失であって、かつ預貯金者に( ㋐ )がある場合を除き、その払戻しは( ㋑ )となり、金融機関は、偽造キャッシュカードによる払戻相当額を被害に遭った預貯金者に返還することになる。また、預貯金者のキャッシュカードが盗取され、不正払戻しの被害が発生した場合、キャッシュカードを盗取されてから原則として( ㋒ )日を経過するまでに金融機関に申し出る等の要件を満たした預貯金者から請求があったとき、金融機関は、損害を補てんしなければならない。預貯金者に過失がある場合で、金融機関が善意・無過失であるときは、預貯金者の過失の程度により定められた補てん割合について、金融機関は、預貯金者の損害を補てんする義務を負うこととなっており、例えば、預貯金者に軽過失があった場合、金融機関が補てんを行わなければならない金額は、損失額の( ㋓ )%に相当する金額となる。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「㋐重大な過失 ㋑無効 ㋒30 ㋓75」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (6)

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