一般顧客が、金融商品販売業者等による重要事項の説明がなかったことを理由に、当該金融商品販売業者等に損害賠償を請求する場合…
第1問(語句の選択) (8)
一般顧客が、金融商品販売業者等による重要事項の説明がなかったことを理由に、当該金融商品販売業者等に損害賠償を請求する場合、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額と推定される。元本欠損額とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭等の合計額から、当該金融商品の販売により当該顧客の取得した金銭等の合計額と、当該金融商品の販売により当該顧客の取得した金銭以外の財産であって当該顧客が売却その他の処分をしたものの( ㋐ )等の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。また、重要事項の説明がなかったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任について、金融商品販売法の規定のほか、( ㋑ )の規定が適用される。
- (1)㋐処分価額 ㋑民法
- (2)㋐現在の時価 ㋑銀行法
- (3)㋐処分価額 ㋑銀行法
- (4)㋐現在の時価 ㋑民法
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「㋐処分価額 ㋑民法」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (8)
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