消費者契約法上、銀行等の金融機関(事業者)の職員が、個人顧客(消費者)に対して、同法上の消費者契約に該当する契約の締結に…
第1問(語句の選択) (9)
消費者契約法上、銀行等の金融機関(事業者)の職員が、個人顧客(消費者)に対して、同法上の消費者契約に該当する契約の締結について勧誘をするに際し、個人顧客が、加齢または心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りつつ、その不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければ現在の生活の維持が困難になる旨を告げ、その結果、当該個人顧客が、( ㋐ )し、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、個人顧客はその意思表示を取り消すことができる。なお、(㋐)による消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者に( ㋑ )。
- (1)㋐困惑 ㋑対抗することができる
- (2)㋐困惑 ㋑対抗することはできない
- (3)㋐誤解 ㋑対抗することができる
- (4)㋐誤解 ㋑対抗することはできない〈金融窓口サービス技能検定〉 -6-
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐困惑 ㋑対抗することはできない」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (9)
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