預金保険制度により保護される預金等の額は、決済用預金については全額が、それ以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合…

第1問(語句の選択) (10)

預金保険制度により保護される預金等の額は、決済用預金については全額が、それ以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等となっている。また、預金保険制度の対象となる預金等の範囲に、外貨預金や( ㋐ )は含まれない。金融機関に破綻等の預金保険法上の保険事故が発生し、保険金の支払等を行うにあたって、預金保険機構は名寄せを行うが、法人格を有していない個人事業主の場合、事業用の預金等と事業主本人の預金等は、( ㋑ )。また複数の金融機関が合併し、合併前のそれぞれの金融機関に預金等を預け入れていた場合、合併後1年間に限り、預金保険制度により保護される一般預金等の額は、預金者1人当たり( ㋒ )までと破綻日までの利息とされる。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「㋐譲渡性預金 ㋑事業主本人の預金等に名寄せされる㋒元本1,000万円×合併等に関わった金融機関数-7- 〈2020.9 1級・学科〉」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (10)

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