生命保険に係る各種特約のうち、先進医療特約は、( ㋐ )時点において、厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに定め…
第1問(語句の選択) (18)
生命保険に係る各種特約のうち、先進医療特約は、( ㋐ )時点において、厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに定められた適応症に対して施設基準に適合する医療機関にて行われるものによる療養を受けた場合に給付金が支払われる特約である。また、リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が医師の診断等により6カ月以内と判断され、被保険者等からの請求があった場合に、死亡保険金額の一部または全額(上限3,000万円)を前払いする特約であり、当該特約に基づいて被保険者が受け取った保険金は、( ㋑ )。
- (1)㋐契約 ㋑所得税の課税対象となる
- (2)㋐契約 ㋑非課税所得として取り扱われる
- (3)㋐療養を受けた ㋑所得税の課税対象となる
- (4)㋐療養を受けた ㋑非課税所得として取り扱われる
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐療養を受けた ㋑非課税所得として取り扱われる」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (18)
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