所得税における住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローン等を利用して新築または建築後に使用されたことのない住宅の取得等を行…
第1問(語句の選択) (20)
所得税における住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローン等を利用して新築または建築後に使用されたことのない住宅の取得等を行い、2021年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときに、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができるものである。住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件として、住宅の取得等をした日から( ㋐ )以内に居住の用に供すること、床面積基準等を満たすこと、控除を受ける年分の合計所得金額が( ㋑ )万円以下であること等がある。
- (1)㋐6カ月 ㋑1,500
- (2)㋐6カ月 ㋑3,000
- (3)㋐1年 ㋑1,500
- (4)㋐1年 ㋑3,000
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐6カ月 ㋑3,000」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (20)
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