国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間および保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫(59歳)が死亡した…
第1問(語句の選択) (21)
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間および保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫(59歳)が死亡した場合、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が( ㋐ )年以上継続しており、かつ、夫によって生計を維持されていた妻(55歳)は、60歳から( ㋑ )歳に到達するまでの間、寡婦年金を受給することができる。また、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たしている場合、( ㋒ )受給することができる。なお、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であった場合、妻は寡婦年金を受給することができない。
- (1)㋐25 ㋑70 ㋒どちらか一方を選択して
- (2)㋐25 ㋑65 ㋒両方とも
- (3)㋐10 ㋑65 ㋒どちらか一方を選択して
- (4)㋐10 ㋑70 ㋒両方とも〈金融窓口サービス技能検定〉 -12-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐10 ㋑65 ㋒どちらか一方を選択して」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (21)
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