確定拠出年金の個人型年金における掛金の拠出限度額は、加入者の区分に応じて異なり、例えば、国民年金の第3号被保険者が加入し…
第1問(語句の選択) (22)
確定拠出年金の個人型年金における掛金の拠出限度額は、加入者の区分に応じて異なり、例えば、国民年金の第3号被保険者が加入した場合の拠出限度額は、( ㋐ )である。掛金の額は、12月から翌年11月分までについて( ㋑ )回を限度として、任意に変更することができる。また、通算加入者等期間が10年以上ある者は、60歳から老齢給付金を受給することが可能であるが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能な年齢が繰り下げられ、例えば、60歳到達時点の通算加入者等期間が8年の場合、( ㋒ )歳から老齢給付金を受給することができる。なお、通算加入者等期間に、運用指図者であった期間は( ㋓ )。
- (1)㋐月額12,000円(年額144,000円) ㋑1 ㋒62 ㋓含まれる
- (2)㋐月額12,000円(年額144,000円) ㋑2 ㋒61 ㋓含まれない
- (3)㋐月額23,000円(年額276,000円) ㋑1 ㋒61 ㋓含まれる
- (4)㋐月額23,000円(年額276,000円) ㋑2 ㋒62 ㋓含まれない
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐月額23,000円(年額276,000円) ㋑1 ㋒61 ㋓含まれる」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (22)
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