個人顧客が国内金融機関において、外貨預金を預け入れる際に先物為替予約を締結し、満期時の円貨受取額を確定させた場合、満期解…
第1問(語句の選択) (24)
個人顧客が国内金融機関において、外貨預金を預け入れる際に先物為替予約を締結し、満期時の円貨受取額を確定させた場合、満期解約時に生じた為替差益は( ㋐ )課税の対象となる。また、外貨預金を預け入れる際に先物為替予約を締結せず、満期時において為替差損が生じた場合に、他の( ㋑ )所得があるときは、確定申告を行うことにより通算することができる。
- (1)㋐源泉分離 ㋑譲渡
- (2)㋐源泉分離 ㋑雑
- (3)㋐総合 ㋑雑
- (4)㋐総合 ㋑譲渡
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「㋐源泉分離 ㋑雑」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (24)
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