高齢顧客に対する投資信託の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、次…
第2問(記述の選択) (26)
高齢顧客に対する投資信託の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)高齢顧客に対する勧誘留意商品の勧誘に係る事前承認の権限を有する役席者自身が、高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘を行う場合、職務経験等に照らして自金融機関が適正と認めた一定の役職以上の役席者であれば、自らが判断(事前承認)することも認められる。
- (2)会社経営者、役員等である高齢顧客について、支店長等の役席者が頻繁に接し、顧客属性や投資意向を十分に把握している場合であれば、従来の投資金額に比して急に高額な勧誘留意商品の買付を行おうとする場合であっても、当該顧客の投資意向を再度確認する必要はない。
- (3)日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致するよう設計された投資信託や、米ドルやイギリスポンドなどの知名度や流動性が高い通貨建ての投資信託は、勧誘留意商品に当たらず、当該商品を高齢顧客へ勧誘する場合、役席者による事前承認を不要とすることができる。
- (4)高齢顧客がインターネットにおいて、自ら「銘柄」および「数量または金額」を選択したうえで勧誘留意商品を購入した場合、購入前に当該商品について勧誘が行われていたとしても、ガイドライン上の手続や条件の対象とならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「高齢顧客に対する勧誘留意商品の勧誘に係る事前承認の権限を有する役席者自身が、高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘を行う場合、職務経験等に照らして自金融機関が適正と認めた一定の役職以上の役席者であれば、自らが判断(事前承認)することも認められる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (26)
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