任意後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (28)
任意後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結しなければならない。
- (2)任意後見監督人選任の審判の申立てを行うことができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族および任意後見受任者である。
- (3)弁護士および司法書士等の個人だけでなく、法人も任意後見人になることができる。
- (4)任意後見監督人が選任された後、任意後見契約はいかなる事由がある場合であっても、解除することができない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「任意後見監督人が選任された後、任意後見契約はいかなる事由がある場合であっても、解除することができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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