行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)上のマイナンバー(個人番号)・法人番号の取扱…
第2問(記述の選択) (30)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)上のマイナンバー(個人番号)・法人番号の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問は、2020年5月25日現在施行の法令等に基づいて解答すること。
- (1)代理人から本人のマイナンバーの提供を受ける場合、本人の番号確認(申告書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認)に加えて、代理権の確認、代理人の身元確認(申告書等を提出する者が正しい代理人であることの確認)を行い、代理人からマイナンバーの提供を受ける必要がある。
- (2)金融機関は、弁護士法に基づく弁護士会からの照会があった場合でも、顧客の特定個人情報について提供することができない。
- (3)金融機関は、顧客からマイナンバーの提供を受ける場合、記載事項が住民票の記載事項と一致している通知カードであれば、主務省令で定められた本人確認書類等とともに提供を受けることにより、本人確認を行うことができる。
- (4)金融機関は、金融業務に関連して、顧客管理のために法人番号を利用することができる。〈金融窓口サービス技能検定〉 -16-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「代理人から本人のマイナンバーの提供を受ける場合、本人の番号確認(申告書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認)に加えて、代理権の確認、代理人の身元確認(申告書等を提出する者が正しい代理人であることの確認)を行い、代理人からマイナンバーの提供を受ける必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (30)
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