保険契約に係る意向把握・確認について、金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか…
第2問(記述の選択) (34)
保険契約に係る意向把握・確認について、金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)意向確認書面には、顧客の意向に関する情報、保険契約の内容が当該意向とどのように対応しているか、その他顧客の意向に関して特に記載すべき事項、保険募集人の氏名・名称を記載することが求められている。
- (2)意向確認書面は、顧客の了解を得て、印刷または電磁的方法による保存が可能であれば、電子メール等の電磁的方法により交付を行うことができる。
- (3)電話によって保険募集を行う場合など、意向確認書面の即時の交付が困難なときは、意向確認書面に記載すべき内容を口頭にて確認のうえ、意向確認書面を事後に遅滞なく交付することで足りる。
- (4)海外旅行傷害保険やその他保険期間が1年以下の傷害保険は、意向把握・確認義務が適用されない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「海外旅行傷害保険やその他保険期間が1年以下の傷害保険は、意向把握・確認義務が適用されない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (34)
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