不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (35)
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)景品表示法上の「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品等について行う広告等のことであり、店頭や電話等でのセールストークは「表示」に含まれない。
- (2)事業者に景品表示法に違反する行為がある場合、国民生活センターが、その行為を差し止めることができる。
- (3)銀行の営業店において、自行が取り扱う商品に関するセミナーを開催した際に、参加者に提供した粗品は、景品表示法上の景品類に該当しない。
- (4)銀行が、特定の金融商品の資料を請求した顧客に対し、店舗の来店を条件に提供した粗品は、景品表示法上の景品類に該当する。〈金融窓口サービス技能検定〉 -18-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「銀行が、特定の金融商品の資料を請求した顧客に対し、店舗の来店を条件に提供した粗品は、景品表示法上の景品類に該当する。〈金融窓口サービス技能検定〉 -18-」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (35)
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