信託銀行等が行う遺言信託業務の一般的な特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (44)
信託銀行等が行う遺言信託業務の一般的な特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)遺言者は、遺言信託を契約する際に、遺言者が死亡したときに信託銀行等に連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
- (2)遺言者の死亡に伴い、遺言執行者に指定された信託銀行等は、遺言内容に則り、不動産等の名義変更手続等を行う。
- (3)遺言者の死亡に伴い、遺言執行者に指定された信託銀行等は、遺言内容に則り、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
- (4)信託銀行等は、原則として公正証書遺言以外の形式の遺言書の保管を受け付けていない。-21- 〈2020.9 1級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「遺言者の死亡に伴い、遺言執行者に指定された信託銀行等は、遺言内容に則り、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2020年9月 (44)
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