金融庁は、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、金融機関に対して、障害者等が障害のない者等と同等のサービ…
第1問(語句の選択) (2)
金融庁は、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、金融機関に対して、障害者等が障害のない者等と同等のサービスが受けられるよう配慮する必要があるとし、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の努力義務があるとしている。例えば、自筆が困難な者(以下、「自筆困難者」という)が来店し、預金取引に関して意思表示した内容を( ㋐ )や銀行職員に代筆させることを可能とし、この場合は、複数の( ㋑ )が代筆内容を確認すること、また、自筆困難者が単独で銀行に訪れた場合は、( ㋒ )ことを求めている。いずれの場合も、意思表示の内容や確認した事実を記録として残すことが求められている。
- (1)㋐同行者(同居の親族のみ) ㋑同行者と銀行職員 ㋒代理権授与者との再来行を依頼する
- (2)㋐同行者 ㋑銀行役席者 ㋒代理権授与者との再来行を依頼する
- (3)㋐同行者(同居の親族のみ) ㋑同行者 ㋒銀行職員が代筆する
- (4)㋐同行者 ㋑銀行職員 ㋒銀行職員が代筆する〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐同行者 ㋑銀行職員 ㋒銀行職員が代筆する〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (2)
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