金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、( ㋐ )の適合性の原則により、いかに説明を尽くしたとしても、ある一定の顧客に対…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、( ㋐ )の適合性の原則により、いかに説明を尽くしたとしても、ある一定の顧客に対しては、一定の金融商品の販売・勧誘を行ってはならず、例えば、金融商品取引について( ㋑ )を有しない顧客に対して複雑な商品を勧誘することは禁止されている。「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」は、金融商品取引業者は、( ㋒ )等および取引実態を的確に把握しうる顧客管理態勢を確立することが重要であるとし、顧客の( ㋓ )、投資経験等の(㋒)等を適時適切に把握するため、顧客カード等については、顧客の(㋓)を十分確認して作成し、顧客カード等に登録された顧客の(㋓)を金融商品取引業者と顧客の双方で共有することを着眼点として挙げている。
- (1)㋐狭義 ㋑多額の資力 ㋒個人情報 ㋓投資目的
- (2)㋐狭義 ㋑高度な知識・経験 ㋒顧客属性 ㋓投資目的
- (3)㋐広義 ㋑多額の資力 ㋒個人情報 ㋓財産の状況
- (4)㋐広義 ㋑高度な知識・経験 ㋒顧客属性 ㋓財産の状況
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「㋐狭義 ㋑高度な知識・経験 ㋒顧客属性 ㋓投資目的」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (6)
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