金融商品販売法は、金融商品販売業者等による一般顧客への説明が必要な重要事項を規定している。例えば、投資信託の販売について…
第1問(語句の選択) (7)
金融商品販売法は、金融商品販売業者等による一般顧客への説明が必要な重要事項を規定している。例えば、投資信託の販売について当該投資信託の販売を行う者その他の者の業務または財務の状況の変化を( ㋐ )の原因として元本欠損または元本を上回る損失が生じるおそれがあるときは、その旨、当該者および当該投資信託の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分を説明する義務があるが、この説明義務は顧客が特定顧客である場合( ㋑ )。また、この説明義務は、投資信託の販売において顧客が重要事項の説明を要しない旨の意思表示をした場合( ㋒ )。
- (1)㋐直接または間接 ㋑は免除される ㋒であっても免除されない
- (2)㋐直接または間接 ㋑であっても免除されない ㋒は免除される
- (3)㋐直接 ㋑であっても免除されない ㋒であっても免除されない
- (4)㋐直接 ㋑は免除される ㋒は免除される〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐直接 ㋑は免除される ㋒は免除される〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (7)
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