銀行等の預金保険制度の対象となる金融機関に、預金保険法が定める保険事故が発生した場合、決済用預金は( ㋐ )保護され、一…
第1問(語句の選択) (8)
銀行等の預金保険制度の対象となる金融機関に、預金保険法が定める保険事故が発生した場合、決済用預金は( ㋐ )保護され、一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり、ほかの保護対象預金(決済用預金を除く)と合算して元本( ㋑ )万円までと( ㋒ )までの利息等が保護される。なお、( ㋓ )については、預金保険制度による保護の対象外である。
- (1)㋐全額 ㋑1,000 ㋒破綻日 ㋓海外支店の預金
- (2)㋐1,000万円まで ㋑1,000 ㋒払戻しの前日 ㋓元本補てん契約のある金銭信託
- (3)㋐全額 ㋑2,000 ㋒払戻しの前日 ㋓海外支店の預金
- (4)㋐2,000万円まで ㋑2,000 ㋒破綻日 ㋓譲渡性預金
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐全額 ㋑1,000 ㋒破綻日 ㋓海外支店の預金」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (8)
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