日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」では、高齢顧客に投資勧誘を行う場合には、( ㋐ )に基づい…
第1問(語句の選択) (9)
日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」では、高齢顧客に投資勧誘を行う場合には、( ㋐ )に基づいて、慎重な対応を行うため、各社の実情に応じた社内規則を定めることを求めている。高齢顧客の範囲は、年齢を基準として定めることが求められており、年齢の目安としては、( ㋑ )歳以上の顧客を対象とし、そのなかでもより慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客を( ㋒ )歳以上の顧客とすることが考えられる。高齢顧客に対して勧誘留意商品について勧誘を行う場合には、役席者の( ㋓ )承認を得る等、所定の手続や条件を定めて慎重に対応する必要がある。
- (1)㋐成年後見制度 ㋑60 ㋒70 ㋓事前
- (2)㋐適合性の原則 ㋑70 ㋒75 ㋓事後
- (3)㋐適合性の原則 ㋑75 ㋒80 ㋓事前
- (4)㋐成年後見制度 ㋑75 ㋒80 ㋓事後-5-〈2021.9 1級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐適合性の原則 ㋑75 ㋒80 ㋓事前」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (9)
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