健康保険の任意継続被保険者制度は、健康保険の資格を喪失した後も( ㋐ )年間は従来加入していた健康保険の被保険者になるこ…
第1問(語句の選択) (22)
健康保険の任意継続被保険者制度は、健康保険の資格を喪失した後も( ㋐ )年間は従来加入していた健康保険の被保険者になることができる制度である。利用するためには被保険者期間が資格喪失日の前日まで継続して( ㋑ )カ月以上あることと、資格喪失日から、原則として( ㋒ )日以内に申請することが必要である。保険料は40歳以上65歳未満の者は介護保険料を含め( ㋓ )となり、その基準となる標準報酬月額は、被保険者資格喪失時(退職時)の標準報酬月額またはその者が属している保険グループの全被保険者の前年の標準報酬月額の平均額のいずれか低いほうとなる。
- (1)㋐2 ㋑2 ㋒20 ㋓全額被保険者負担
- (2)㋐1 ㋑1 ㋒10 ㋓事業主と被保険者で折半して負担
- (3)㋐2 ㋑3 ㋒20 ㋓事業主が3分の1、被保険者が3分の2の負担
- (4)㋐3 ㋑3 ㋒30 ㋓被保険者が3分の2、事業主が3分の1の負担
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐2 ㋑2 ㋒20 ㋓全額被保険者負担」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (22)
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