退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の( ㋐ )に相当する金額である。ただし…
第1問(語句の選択) (24)
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の( ㋐ )に相当する金額である。ただし、勤続年数が( ㋑ )年以下である一定の役員に支給される特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、その年中の特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額となり、(㋐)とする措置は適用されない。なお、被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、支給額が被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後( ㋒ )年以内に確定したものについては、相続税の課税対象となる。
- (1)㋐2分の1 ㋑10 ㋒1
- (2)㋐3分の1 ㋑5 ㋒1
- (3)㋐2分の1 ㋑5 ㋒3
- (4)㋐3分の1 ㋑10 ㋒3
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐2分の1 ㋑5 ㋒3」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (24)
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