公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。…
第2問(記述の選択) (32)
公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等は、公募の投資信託を販売する場合には、法定の除外事由がない限り、目論見書をあらかじめまたは募集・売出しと同時に交付しなければならない。
- (2)顧客から同意を得ることにより、書面ではなく、メール等の電磁的方法により交付目論見書を交付することが認められている。
- (3)当該公募投資信託と同一の投資信託を既に保有している顧客に対し、再度当該公募投資信託を募集・売出しする場合にも、当該顧客から目論見書の交付を受けないことについての同意がない限り、目論見書を交付する必要がある。
- (4)公募の投資信託の募集・売出しの際に、顧客に対して目論見書を交付せずに公募投資信託を販売した金融商品取引業者等は、当該顧客が要件に適合した目論見書の交付を受けなかったことによって被った損害を賠償する責任を負うが、目論見書を交付しなかったことについて過失がなかった場合には、賠償責任を負わない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -16-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「公募の投資信託の募集・売出しの際に、顧客に対して目論見書を交付せずに公募投資信託を販売した金融商品取引業者等は、当該顧客が要件に適合した目論見書の交付を受けなかったことによって被った損害を賠償する責任を負うが、目論見書を交付しなかったことについて過失がなかった場合には、賠償責任を負わない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -16-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (32)
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