金融商品取引法上の「特定投資家制度」について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (33)
金融商品取引法上の「特定投資家制度」について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)特定投資家と一般投資家の区分については、①一般投資家に移行できない特定投資家、②選択により特定投資家に移行可能な一般投資家、③特定投資家に移行できない一般投資家の3類型に区分されている。
- (2)一般投資家である法人は、金融商品取引業者等に対し、いつでも、どの契約の種類についても、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
- (3)一般投資家であって、金融商品取引業者等に対して特定投資家への移行の申出ができる個人は、出資合計額3億円以上で移行の申出について全組合員の同意を得ている組合の運営者である個人か、または知識、経験および財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令に定める要件に該当する個人に限られている。
- (4)特定投資家への移行について相談を受けていないにもかかわらず、金融商品取引業者等が、特定投資家とすることが不適当な一般投資家である個人に対し、特定投資家に移行可能であると教えることは、適合性の原則に反するおそれがある。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定投資家と一般投資家の区分については、①一般投資家に移行できない特定投資家、②選択により特定投資家に移行可能な一般投資家、③特定投資家に移行できない一般投資家の3類型に区分されている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (33)
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