投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」(以下、「本ガイドライン」という)上の受益証券等の…
第2問(記述の選択) (36)
投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」(以下、「本ガイドライン」という)上の受益証券等の乗換え勧誘について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融機関の職員が、顧客が保有する受益証券等の解約と他の受益証券等の募集の勧誘を同時に行い、その場で当該顧客が解約のみを行い、後日、募集を受けた受益証券等の買付を行った場合であっても、受益証券等の乗換え勧誘に該当する。
- (2)乗換えを勧誘するに際しては、顧客に対して当該乗換えに係る「解約する受益証券等」と「募集する受益証券等」の商品性、顧客のニーズ等を勘案し、投資判断に影響を及ぼすと考えられるそれぞれの重要な事項について説明を行う必要がある。
- (3)明らかに金融機関の職員からの勧誘がなく、顧客から銘柄指定により乗り換える旨の指示があった場合も、乗換えの勧誘行為に該当する。
- (4)本ガイドラインは、金商業等府令などに規定する受益証券等の乗換え勧誘行為に係る説明義務について、その説明の内容、説明義務の履行に係る社内管理体制の構築等について明示することにより、ルールの円滑な実施を図ることを目的としている。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「明らかに金融機関の職員からの勧誘がなく、顧客から銘柄指定により乗り換える旨の指示があった場合も、乗換えの勧誘行為に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (36)
スポンサーリンク

