住宅取得等資金の贈与の特例(以下、「本特例」という)に関する次の㋐~㋒の記述のうち、適切なものはいくつあるか。㋐ 本特例…

第2問(記述の選択) (46)

住宅取得等資金の贈与の特例(以下、「本特例」という)に関する次の㋐~㋒の記述のうち、適切なものはいくつあるか。㋐ 本特例は、暦年課税の基礎控除または相続時精算課税の特別控除と併用して適用を受けることができない。㋑ 受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることができない。㋒ 住宅取得等資金の贈与者が贈与後3年以内に死亡し、受贈者が相続により財産を取得した場合、本特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入されなかった住宅取得等資金の額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (46)

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