公正証書遺言について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (48)
公正証書遺言について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)遺言者の四親等内の親族に該当しない受遺者は、公正証書遺言の証人として立ち会うことができる。
- (2)遺言するにあたり遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができる。
- (3)遺言者が故意に公正証書遺言の正本を破棄した場合、遺言者がこの遺言を撤回したものとみなされる。
- (4)公正証書遺言の保管者は、遺言者の死亡を知ったのち、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求手続を行わなければならない。-23-〈2021.9 1級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「遺言するにあたり遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記することで署名に代えることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2021年9月 (48)
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