犯罪収益移転防止法に基づく法人(上場企業等を除く)の取引時確認において、株式会社などの資本多数決法人の実質的支配者は、以…

第1問(語句の選択) (2)

犯罪収益移転防止法に基づく法人(上場企業等を除く)の取引時確認において、株式会社などの資本多数決法人の実質的支配者は、以下の順で確認を行う。(Ⅰ)議決権の総数の( ㋐ )を超える議決権を直接的・間接的に有する自然人がいる場合、原則として、その者が実質的支配者となる。(Ⅱ)(Ⅰ)に該当する者がいない場合、原則として、議決権の総数の( ㋑ )を超える議決権を直接的・間接的に有する自然人が実質的支配者となる。(Ⅲ)(Ⅰ)および(Ⅱ)に該当する者がいない場合、出資、( ㋒ )、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人が実質的支配者に該当する。(Ⅳ)(Ⅰ)から(Ⅲ)に該当する者がいない場合、当該法人を代表して、その業務を執行する自然人が実質的支配者に該当する。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐2分の1 ㋑4分の1 ㋒融資」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (2)

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