育児・介護休業法上、所定の要件を満たす労働者は、要介護状態にある対象家族を介護するため、事業主に対して対象家族1人につき…
第1問(語句の選択) (4)
育児・介護休業法上、所定の要件を満たす労働者は、要介護状態にある対象家族を介護するため、事業主に対して対象家族1人につき通算( ㋐ )日(分割して取得する場合は( ㋑ )回まで)を上限として介護休業の取得の申出を行うことができる。介護休業の取得の申出を行ったことや休業制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して解雇や降格等を行った場合、同法上の( ㋒ )に該当する。
- (1)㋐93 ㋑2 ㋒ハラスメント
- (2)㋐93 ㋑3 ㋒不利益な取扱い
- (3)㋐84 ㋑2 ㋒不利益な取扱い
- (4)㋐84 ㋑3 ㋒ハラスメント
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐93 ㋑3 ㋒不利益な取扱い」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (4)
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