一般社団法人生命保険協会は、保険業法に定める指定紛争解決機関として、保険契約者等からの生命保険業務に関する苦情処理手続お…
第1問(語句の選択) (5)
一般社団法人生命保険協会は、保険業法に定める指定紛争解決機関として、保険契約者等からの生命保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の業務を実施するため、生命保険協会内に( ㋐ )を設置している。保険契約者等から苦情の申出があった際に、(㋐)は必要な助言あるいは和解のあっせんを行い、苦情解決の促進を図るが、あっせんにもかかわらず(㋐)が苦情解決の申立てを相手方の保険会社に連絡した日から原則として( ㋑ )カ月が経過しても、当事者間で解決に至らず、保険契約者から紛争の裁定の申立てがあったときは、( ㋒ )に付託して裁定の手続を行う。
- (1)㋐生命保険相談所 ㋑1 ㋒裁定審査会
- (2)㋐生命保険相談所 ㋑2 ㋒あっせん委員会
- (3)㋐生命保険相談・紛争解決サポートセンター ㋑1 ㋒あっせん委員会
- (4)㋐生命保険相談・紛争解決サポートセンター ㋑2 ㋒裁定審査会-3-〈2022.9 1級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐生命保険相談所 ㋑1 ㋒裁定審査会」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (5)
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