休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のう…
第1問(語句の選択) (6)
休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のうち、最終異動日等から10年を経過した預金等とされ、定期積金や( ㋐ )は休眠預金等の対象となる預金等に該当する。預入先の金融機関は、預金保険機構へ移管の対象となりうる預金等について、最終異動日等から9年が経過し、( ㋑ )を経過するまでの間に公告を行うとともに、最終異動日等から9年を経過した預金等に係る債権の元本額(残高)が( ㋒ )円以上の預金者等に対して、当該預金等に係る事項の通知を行う。
- (1)㋐外貨預金 ㋑10年6カ月 ㋒1,000
- (2)㋐貯蓄預金 ㋑10年 ㋒1,000
- (3)㋐当座預金 ㋑10年6カ月 ㋒10,000
- (4)㋐勤労者財産形成貯蓄 ㋑10年 ㋒10,000
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐当座預金 ㋑10年6カ月 ㋒10,000」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (6)
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