障害者等のマル優とは、預貯金、( ㋐ )、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券を対象とし、1人につき元本の合…

第1問(語句の選択) (14)

障害者等のマル優とは、預貯金、( ㋐ )、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券を対象とし、1人につき元本の合計額350万円までの利子を非課税とする制度である。障害者等のマル優の適用対象者は、国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている者や、遺族基礎年金を受けることができる( ㋑ )である者、児童扶養手当を受けている児童の( ㋒ )など一定の要件を満たす者に限られている。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「㋐合同運用信託 ㋑妻 ㋒母」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (14)

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