手形交換所規則上、手形・小切手の資金不足は( ㋐ )不渡事由とされる。手形交換所に不渡届が提出された場合、原則として、交…
第1問(語句の選択) (15)
手形交換所規則上、手形・小切手の資金不足は( ㋐ )不渡事由とされる。手形交換所に不渡届が提出された場合、原則として、交換日から起算して( ㋑ )営業日目に不渡報告に掲載され、手形交換所の参加金融機関に通知される。また、資金不足等の事由により不渡となった手形・小切手の振出人が取引停止処分を受けた場合、参加金融機関は、取引停止処分日から起算して( ㋒ )年間は、原則として、取引停止処分を受けた者に対して当座勘定取引や貸出取引を行うことはできない。
- (1)㋐第1号 ㋑7 ㋒1
- (2)㋐第1号 ㋑4 ㋒2
- (3)㋐第2号 ㋑7 ㋒2
- (4)㋐第2号 ㋑4 ㋒1
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐第1号 ㋑4 ㋒2」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (15)
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