地震保険では、保険の対象となる居住用建物または生活用動産に生じた損害の程度により保険金額の一定割合が支払われる。損害の程…
第1問(語句の選択) (18)
地震保険では、保険の対象となる居住用建物または生活用動産に生じた損害の程度により保険金額の一定割合が支払われる。損害の程度が全損に該当した場合は保険金額の100%(時価額が限度)、大半損に該当した場合は保険金額の( ㋐ )%(時価額の(㋐)%が限度)、小半損に該当した場合は保険金額の( ㋑ )%(時価額の(㋑)%が限度)、一部損に該当した場合は保険金額の5%(時価額の5%が限度)が支払われる。損害の認定基準について、居住用建物の主要構造部の損害額が時価額の50%以上の場合は( ㋒ )と認定され、時価額の3%以上( ㋓ )%未満の場合は一部損と認定される。
- (1)㋐60 ㋑25 ㋒全損 ㋓25
- (2)㋐50 ㋑30 ㋒大半損 ㋓25
- (3)㋐50 ㋑25 ㋒大半損 ㋓20
- (4)㋐60 ㋑30 ㋒全損 ㋓20
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐60 ㋑30 ㋒全損 ㋓20」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (18)
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