遺言者は、遺言で遺言執行者を( ㋐ )指定することができ、遺言執行者は就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければ…

第1問(語句の選択) (19)

遺言者は、遺言で遺言執行者を( ㋐ )指定することができ、遺言執行者は就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。民法上、遺言執行者は( ㋑ )、相続財産の管理その他遺言の執行に必要ないっさいの行為をする権利義務を有するとされている。例えば、遺産の分割方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる特定財産承継遺言で、「X銀行Y支店の普通預金3,000万円のうち、2,000万円をAに相続させる」旨が遺言書に記載されていた場合、遺言執行者は、当該普通預金について( ㋒ )を行うことができる。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「㋐1人または数人 ㋑遺言の内容を実現するため㋒払戻しの請求〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (19)

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