遺族基礎年金は、①国民年金の被保険者が死亡したとき、②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で、日本国内に住…

第1問(語句の選択) (21)

遺族基礎年金は、①国民年金の被保険者が死亡したとき、②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で、日本国内に住所を有する者が死亡したとき、③国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間(合算対象期間を含む)が、原則として( ㋐ )年以上ある者が死亡したときのいずれかに該当する場合、所定の要件を満たす子のある配偶者または子に支給される。遺族基礎年金の支給対象とならない妻に対しては、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が( ㋑ )年以上ある夫が死亡したときに、妻が夫によって生計を維持されていた等の所定の要件を満たした場合、( ㋒ )が原則として60歳から65歳に達するまで支給される。なお、(㋒)と死亡一時金の両方が受けられるときは、選択によりどちらか一方が支給される。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「㋐25 ㋑10 ㋒寡婦年金」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (21)

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