国民年金の第1号被保険者が国民年金保険料の納付免除の適用(産前産後期間の保険料免除を除く)を受けた場合、免除の割合によっ…
第1問(語句の選択) (22)
国民年金の第1号被保険者が国民年金保険料の納付免除の適用(産前産後期間の保険料免除を除く)を受けた場合、免除の割合によって支給される年金額が異なる。2009年4月以後の期間に係る全額免除は、保険料を全額納付した場合の年金額の( ㋐ )、4分の3免除は全額納付した場合の年金額の( ㋑ )、半額免除は全額納付した場合の年金額の4分の3、4分の1免除は全額納付した場合の年金額の( ㋒ )となっている。
- (1)㋐2分の1 ㋑3分の2 ㋒6分の5
- (2)㋐3分の1 ㋑2分の1 ㋒9分の7
- (3)㋐2分の1 ㋑8分の5 ㋒8分の7
- (4)㋐3分の1 ㋑7分の4 ㋒5分の4-9-〈2022.9 1級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐2分の1 ㋑8分の5 ㋒8分の7」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (22)
スポンサーリンク

