日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「同ガイドライン」という)に関する次の㋐~㋓の記…

第2問(記述の選択) (26)

日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「同ガイドライン」という)に関する次の㋐~㋓の記述のうち、適切なものはいくつあるか。㋐ 金融機関が「高齢顧客」を定義する際に、75歳以上と80歳以上の2つの年齢は、絶対的な基準となるため、顧客の個別の事情を勘案して同ガイドラインの対象外とすることはできない。㋑ 同ガイドラインでは、所定の手続や条件にかかわらず、高齢顧客への勧誘による販売が可能と考えられる商品として、国債、地方債、普通社債(いわゆるSB)や公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を指向する投資信託等が挙げられている。㋒ 同ガイドラインでは、担当営業員が外交先で80歳以上の高齢顧客へ勧誘留意商品の勧誘を行う場合、原則として、勧誘の翌日以降の受注とし、受注の手続は当該勧誘を行った者以外の役席者が行うことが求められている。㋓ 高齢顧客に対する継続的な状況把握は、内部管理責任者等の内部管理を行う者または営業担当の役席者等、顧客管理や取引の適正性について適切な判断ができる者が行う必要がある。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「3つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (26)

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