生命保険契約における告知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (30)
生命保険契約における告知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)一般に、生命保険募集人には告知受領権がないため、保険契約者や被保険者が健康状態を生命保険募集人に口頭で告げても告知したことにならない。
- (2)保険法上、保険契約者や被保険者の告知義務違反による保険契約の解除権は、生命保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅する。
- (3)保険事故が発生した後に、保険契約者や被保険者の告知義務違反により生命保険会社が保険契約を解除した場合、当該保険事故と告知義務違反の内容との間に因果関係がなくとも、保険金や給付金等は支払われない。
- (4)契約転換制度により、現在加入している保険契約を新たな契約に転換する場合、一般に、転換後契約の保険料は転換時の年齢等により算出され、また、転換時において改めて告知または診査が必要である。-13-〈2022.9 1級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「保険事故が発生した後に、保険契約者や被保険者の告知義務違反により生命保険会社が保険契約を解除した場合、当該保険事故と告知義務違反の内容との間に因果関係がなくとも、保険金や給付金等は支払われない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (30)
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