次の㋐~㋓の記述のうち、日本証券業協会の「投資信託等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」に照らし、乗換え勧誘に…

第2問(記述の選択) (31)

次の㋐~㋓の記述のうち、日本証券業協会の「投資信託等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」に照らし、乗換え勧誘に該当する場合はいくつあるか。㋐ 金融機関の職員が、当初は新規の資金で投資信託の買付けを勧めていたが、顧客が買付資金を手当てできないため、現在保有している投資信託を売却して買い付けることを勧めた場合㋑ 金融機関の職員が、投資信託の売り・買いをセットで勧誘しているが、投資信託の買付資金がいったんMRF、MMF等の規制対象外となっている投資信託を経由して充当される場合㋒ 金融機関の職員が、顧客から資金運用に関する相談を持ち掛けられ、相談に応じるなかで投資信託の売り・買いをセットで勧誘した場合㋓ 金融機関の職員が、電話、訪問などで投資信託の売り・買いをセットで勧誘し、実際の買付けおよび売付けは顧客が自らインターネットで発注し、取引する場合

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「4つ」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (31)

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