生命保険(主契約)に付加する各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において…
第2問(記述の選択) (44)
生命保険(主契約)に付加する各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において主契約となる生命保険契約は、2012年1月1日以後に締結したものとする。
- (1)リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約で、リビング・ニーズ特約の保険料は無料である。
- (2)特定(三大)疾病保障特約とは、被保険者ががん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合、生前に特定疾病保険金が支払われる特約である。
- (3)災害割増特約とは、不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害となった場合や所定の感染症により死亡・高度障害となった場合に保険金を受け取ることができる特約で、災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- (4)先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。〈金融窓口サービス技能検定〉 -20-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「災害割増特約とは、不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害となった場合や所定の感染症により死亡・高度障害となった場合に保険金を受け取ることができる特約で、災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (44)
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