特定口座(源泉徴収あり)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (49)
特定口座(源泉徴収あり)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)特定口座(源泉徴収あり)に上場株式の配当金を受け入れる場合、配当金の受取方法について株式数比例配分方式を選択する必要がある。
- (2)特定口座(源泉徴収あり)で保有する公募公社債投資信託の収益分配金は、利子所得となり、所得税および復興特別所得税と住民税の源泉徴収等の対象となる。
- (3)特定口座(源泉徴収あり)に上場株式の配当金を受け入れたときに、年末時点で当該特定口座内に上場株式等の譲渡損失が生じている場合、配当金と譲渡損失の金額が損益通算され、翌年年初に源泉徴収税額が還付される。
- (4)特定口座(源泉徴収あり)において生じた上場株式等の譲渡損失の金額を、当該特定口座以外の上場株式の配当金と損益通算する場合、当該配当金について総合課税を選択し、確定申告を行う必要がある。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定口座(源泉徴収あり)において生じた上場株式等の譲渡損失の金額を、当該特定口座以外の上場株式の配当金と損益通算する場合、当該配当金について総合課税を選択し、確定申告を行う必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2022年9月 (49)
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