金融サービス提供法上、金融商品販売業者等は、原則として、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あら…
第1問(語句の選択) (6)
金融サービス提供法上、金融商品販売業者等は、原則として、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下、「勧誘方針」という)を定め、速やかに( ㋐ )を行わなければならない。勧誘方針においては、勧誘の対象となる者の( ㋑ )、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項、( ㋒ )に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項、その他勧誘の適正の確保に関する事項について定めなければならない。
- (1)㋐公表 ㋑年齢 ㋒勧誘に係るリスク
- (2)㋐金融庁へ届出 ㋑知識 ㋒勧誘に係るリスク
- (3)㋐金融庁へ届出 ㋑年齢 ㋒勧誘の方法および時間帯
- (4)㋐公表 ㋑知識 ㋒勧誘の方法および時間帯
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐公表 ㋑知識 ㋒勧誘の方法および時間帯」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (6)
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