相続税額が( ㋐ )万円を超え、納期限までに金銭納付を困難とする事由があるときは、納税義務者の申請により、その納付を困難…
第1問(語句の選択) (21)
相続税額が( ㋐ )万円を超え、納期限までに金銭納付を困難とする事由があるときは、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、延滞税額および利子税額に相当する担保を提供することで、延納として年賦で納付することができる。ただし、延納税額が( ㋑ )万円以下、かつ、延納期間が( ㋒ )年以下の場合は担保の提供が不要である。
- (1)㋐50 ㋑200 ㋒3
- (2)㋐50 ㋑100 ㋒5
- (3)㋐10 ㋑200 ㋒5
- (4)㋐10 ㋑100 ㋒3-9-〈2023.9 1級・学科〉
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐10 ㋑100 ㋒3-9-〈2023.9 1級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (21)
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