相続税額が( ㋐ )万円を超え、納期限までに金銭納付を困難とする事由があるときは、納税義務者の申請により、その納付を困難…

第1問(語句の選択) (21)

相続税額が( ㋐ )万円を超え、納期限までに金銭納付を困難とする事由があるときは、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、延滞税額および利子税額に相当する担保を提供することで、延納として年賦で納付することができる。ただし、延納税額が( ㋑ )万円以下、かつ、延納期間が( ㋒ )年以下の場合は担保の提供が不要である。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「㋐10 ㋑100 ㋒3-9-〈2023.9 1級・学科〉」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (21)

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