国民年金の第1号被保険者である者(学生を除く)が、国民年金保険料の納付が困難であり、( ㋐ )の前年所得(1月から6月ま…

第1問(語句の選択) (22)

国民年金の第1号被保険者である者(学生を除く)が、国民年金保険料の納付が困難であり、( ㋐ )の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定の基準以下の場合、本人が申請書を提出して承認されると保険料の全部または一部の納付が免除される。また、国民年金の第1号被保険者が出産した場合(多胎妊娠を除く)、出産予定日または出産日が属する月の前月から( ㋑ )カ月間の保険料の納付が免除され、当該免除を受けた期間は、老齢基礎年金額の計算において、( ㋒ )として老齢基礎年金の年金額に反映される。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐本人・世帯主・配偶者 ㋑4 ㋒保険料納付済期間」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (22)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼