障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること、原則として障害の状態が障…
第1問(語句の選択) (23)
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること、原則として障害の状態が障害認定日(障害の原因となった病気やけがの初診日から( ㋐ )を過ぎた日または(㋐)以内にその病気やけがが治った日)に障害等級表に定める( ㋑ )のいずれかに該当していること、および所定の保険料納付要件を満たすことのすべての要件を満たしている場合に支給される。なお、初診日から( ㋒ )年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金が支給される。
- (1)㋐1年 ㋑1級または2級 ㋒5
- (2)㋐1年6カ月 ㋑1級から3級 ㋒5
- (3)㋐1年 ㋑1級から3級 ㋒3
- (4)㋐1年6カ月 ㋑1級または2級 ㋒3
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐1年6カ月 ㋑1級から3級 ㋒5」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (23)
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