2023年に住宅ローンを利用して居住用家屋を新築し、同年中にその住宅を居住の用に供した納税者が、所得税の住宅借入金等特別…
第1問(語句の選択) (24)
2023年に住宅ローンを利用して居住用家屋を新築し、同年中にその住宅を居住の用に供した納税者が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、借入金の償還期間は( ㋐ )年以上、当該納税者のその年分の合計所得金額は( ㋑ )万円以下でなければならない。この場合、納税者に係る住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、借入金の年末残高に乗じる控除率は、( ㋒ )%である。
- (1)㋐10 ㋑2,500 ㋒0.5
- (2)㋐13 ㋑3,000 ㋒0.7
- (3)㋐10 ㋑2,000 ㋒0.7
- (4)㋐13 ㋑2,000 ㋒0.5〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐10 ㋑2,000 ㋒0.7」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (24)
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