消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (31)
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品販売業者等が、消費者である顧客に対し、金融商品の販売において、重要事項について説明義務を怠ったことや断定的判断の提供等を行ったことにより顧客が誤認して金融商品取引契約を締結した場合、顧客は、金融サービス提供法に基づく損害賠償請求と消費者契約法に基づく取消権の行使のいずれも行うことができる。
- (2)個人が事業のために契約の当事者となる場合、消費者には該当しない。
- (3)消費者である顧客が、消費者契約法に基づく取消権を行使して金融商品取引契約を取り消した場合、締結の時に遡って当該金融商品取引契約は無効であったものとみなされる。
- (4)金融商品取引業者等が、消費者である顧客に対し、重要事項について事実と異なることを告げ、顧客がそれを事実であると誤認して金融商品取引契約を締結した場合、金融商品取引業者等が顧客に告げた内容が虚偽であると認識していなければ、顧客は当該契約を取り消すことができない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -14-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、消費者である顧客に対し、重要事項について事実と異なることを告げ、顧客がそれを事実であると誤認して金融商品取引契約を締結した場合、金融商品取引業者等が顧客に告げた内容が虚偽であると認識していなければ、顧客は当該契約を取り消すことができない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -14-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2023年9月 (31)
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