任意後見契約とは、本人(委任者)が将来、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合に備えて、受任者と任意後…
第1問(語句の選択) (1)
任意後見契約とは、本人(委任者)が将来、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合に備えて、受任者と任意後見契約を( ㋐ )することによって、( ㋑ )事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について( ㋒ )を付与する委任契約である。
- (1)㋐公正証書で締結 ㋑自己の生活、療養看護および財産の管理に関する㋒代理権
- (2)㋐公正証書で締結 ㋑財産の管理に限定した㋒代理権および取消権
- (3)㋐家庭裁判所に申述 ㋑自己の生活、療養看護および財産の管理に関する㋒代理権および取消権
- (4)㋐家庭裁判所に申述 ㋑財産の管理に限定した㋒代理権
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐公正証書で締結 ㋑自己の生活、療養看護および財産の管理に関する㋒代理権」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (1)
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