2024年4月1日に施行された口座管理法により、金融機関は、預貯金者に対して、口座開設の受付時に当該金融機関が管理する当…
第1問(語句の選択) (5)
2024年4月1日に施行された口座管理法により、金融機関は、預貯金者に対して、口座開設の受付時に当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人( ㋐ )預貯金口座について、当該金融機関がマイナンバー(個人番号)を利用して管理することを承諾するかどうかの意思確認をしなければならない。預貯金者が預貯金口座へマイナンバーの付番を承諾した場合、金融機関は、当該預貯金者へマイナンバーの提供を求め、「マイナンバーカード」または「要件を満たす( ㋑ )等と顔写真付きの本人確認書類1つもしくは顔写真のない本人確認書類2つ」の提示等を受ける必要がある。
- (1)㋐とし、かつ、希望する ㋑住民票の写し
- (2)㋐とするすべての ㋑通知カード
- (3)㋐とするすべての ㋑個人番号通知書
- (4)㋐とし、かつ、希望する ㋑個人番号通知書-3-〈2024.9 1級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐とするすべての ㋑通知カード」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 1級学科試験 2024年9月 (5)
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